寄附・支援をする

寄附金・会費納入のお願い

障害のある人もない人も一緒に働ける場を目指してコッペを作りました。障害者が働くための施設を作るのではなく、普通のお店に、たまたま障害を持つ人も一緒になって働いている、そんなイメージでコッペを始めました。
1997年の10月には運営母体として「麦の会」を発足させ、1998年10月からは仙台市の助成金を得られることになりました。さらに、運営の安定を図るために、2000年4月から特定非営利活動法人麦の会として活動を行っています。
これからも、みんなで楽しく働ける場・通える場であると同時に、売上を伸ばす努力もしながら、当初の思いを実現すべく、歩んでいきたいと思っています。
ぜひ、コッペの運営にご協力下さるようお願いいたします。

寄附金控除のご案内

特定非営利活動法人麦の会は、2018年2月1日より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。これにより、皆さまからのご寄附・賛助会費は特定寄附金とみなされ、寄附金控除の対象となります。ご寄附・賛助会費を頂いた方には、寄附金受領証明書をお送りします。申告する際にご使用下さい。
寄附金控除を受けるための手続きについては、下記をご覧下さい。
今後ともよろしくお願いします。

■個人によるご寄附・賛助会費
・所轄税務署で確定申告行って下さい(年末調整等では控除できません)
確定申告を行うことによって、税金の還付を受けることができます。
・確定申告書提出の際には、当団体が発行した寄附金受領証明書を添付して下さい。

(寄附金額―2,000円)×50%=減税
所得税40%、個人住民10%、合計最大50%
(例)ご寄附1万円 (10,000円-2,000円)×50%=4,000円(寄附金控除額)
*寄附金控除額には一定の上限があります。算出には税額控除方式と所得控除方式の、どちらか有利な方を選択できます。

■法人によるご寄附・賛助会費
仮認定特定非営利活動法人への寄附金は、法人税における一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。
・寄附した日を含む事業年度の法人税確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体が発行した寄附金受領証明書を添付して下さい。

*寄附金控除について詳しくは、もよりの税務署・お住まいの自治体にお問合わせ下さい。

■寄附金・会費振込先
郵便振替口座…02200-8-46178
加入者名…特定非営利活動法人 麦の会

■賛助会費 年会費 一口 3000円